2025年10月2日#企業法務
スタートアップ創業時は、ビジネスモデルや製品開発に意識が集中しがちですが、実は「創業メンバー間の取り決め」が、スタートアップの将来の成長とリスク回避において非常に重要な役割を果たします。
この記事では、スタートアップ初期に作成すべき「合意書(株主間契約)」の必要性と主要内容を解説します。
スタートアップは、初期には「チームの結束」が非常に強いですが、次のような問題が時間と共に発生します。
これらが発生したときに備えて、事前にルールを明確化しておくことが必要です。
株主間契約を締結していなかった場合、スタートアップでは、次のような問題が発生します。
次のようなルールを明確にしておくことで、将来のトラブルを未然に防げます。
| 主要項目 | 内容例 |
|---|---|
| 株式保有比率 | 創業時の貢献度に応じた持分設定 |
| 株式譲渡制限 | 株式を外部に売却する際の制限 |
| 退職時の株式取扱い | 退職時に株式を会社や他メンバーが買い取る規定 |
| ロックアップ条項 | 一定期間、株式売却を禁止する規定 |
| 役員構成ルール | 役員選任・解任方法に関する合意 |
特に、株式譲渡制限や退職時株式取扱いは、資金調達時の審査項目にもなるため、慎重な設計が求められます。
スタートアップにおける創業メンバー間の合意書(株主間契約)は、単なる仲良し契約ではありません。むしろ、最悪の事態に備える保険だと考えるべきです。
立ち上げ初期からきちんと合意書(株主間契約)を整備することで、後々の成長フェーズでも強い経営基盤を維持できます。
創業メンバー間の合意書(株主間契約)に関するご相談はお気軽にどうぞ。