2025年12月23日#企業法務
フランチャイズ本部としてフランチャイズを展開するにあたって、加盟希望者や第三者から「代理店制度」や「マルチ商法」と混同されるリスクを理解し、自社モデルの特性を正しく伝えることが非常に重要です。
この記事では、フランチャイズと類似概念(代理店制度・マルチ商法)との違いを整理し、フランチャイズ本部として留意すべきポイントを解説します。
代理店は、自社(または第三者)の商材を販売する権利を持つ事業者です。
通常、自社ブランドを使わず、独自の名称や裁量で営業活動を行います。
| 比較項目 | フランチャイズ | 代理店 |
|---|---|---|
| ブランド使用 | 本部ブランドを使用 | 通常、独自名称で活動 |
| 運営方法 | 本部基準に従う | 自社裁量で営業 |
| 契約関係 | 継続的契約、運営指導あり | 商品単位での販売契約が中心 |
フランチャイズ本部は、フランチャイズ展開にあたって以下の点に注意が必要です。
販売活動と並行して、新たな会員(ディストリビューター)を勧誘し、その紹介報酬を得ることに重きを置く仕組みです。
| 比較項目 | フランチャイズ | マルチ商法 |
|---|---|---|
| 収益源 | 商品・サービス提供による売上 | 勧誘による紹介報酬 |
| 事業形態 | 実店舗等による事業運営 | 人脈拡大が主 |
| 契約関係 | 営業指導・運営マニュアルあり | 紹介ノルマが中心で、指導は形式的 |
フランチャイズ本部は、フランチャイズ展開にあたって以下の点に注意が必要です。
フランチャイズ本部が、自社モデルの特徴を正確に理解し、代理店制度・マルチ商法との違いをきちんと説明できることは、加盟希望者の信頼獲得だけでなく、将来的な法的リスクを回避するためにも不可欠です。
当事務所では、フランチャイズにおける法的リスクチェックを行っています。
ぜひご相談ください。